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独立開業支援(小澤勝人税理士事務所)
少ない資金で開業
最近、「就職難ならばいっそ自分で起業しよう!」と志すネイリスト及びエステテイシャンが増えてきています。
資金に余裕があるならば、新店舗により華々しくオープンすることもOKです。しかし、先の見えない長期不況を考えると少しでも少ない投資資金でリスクのない開業を望む人がほとんどではないでしょうか?
ネイル・エステのお仕事は、自宅に余裕があるならば、一部屋を簡易な飾り付けをして開業することも可能です。事業が順調に拡大してから新店舗を構えるのも良いのではないでしょうか?最初は、友人・知人をメインのお客様にして徐々に広告していく方法もあるでしょう。
プロのアドバイス
だれからもアドバイスを受けずに自力で全てやるには、かなりの 労力と時間を費やします。また、それだけの労力・時間をかけて も最良のものはなかなか得ることはできません。
私自身も数多くのエステ・ネイルサロンの開業コンサルティングを 行ってきました。特にホテルにおけるエステ・ネイルについては、 当時(15年前)はまだそのようなことを行っている業者はたいへ ん少なく、だれに聞くこともできずたいへん苦労しました。
「だれにも聞けない!」これはなかなかの苦痛です。
プロのアドバイスによる無駄のない独立開業を支援いたします。
税金の納付義務
エステ・ネイルサロンを開業した方は「個人事業主」と呼ばれ、
所得(簡単に言うと「もうけ」)に対して、所得税、住民税(道府県民税と市町村民税)が課税されます。
※所得が290万円を超えると事業税も課税されます。
※売上が1,000万円を超えると消費税が課税される場合もあります(前々年基準)
具体的に例を示すと、日本の静岡県浜松市に住所のある「個人事業主」は、
@日本国に所得税を
A静岡県に道府県民税を
B浜松市に市町村民税を払って下さいということです。
そして、この納税義務を果たす手段が、いわゆる「確定申告」です。
開業届及び確定申告は、所得税額が出る(利益が出る)ようになってから提出すれば良いと考えてい
る人も多いようですが、たとえ所得がマイナスでも本来の開業時に出すことにはメリットがあります。
たとえば、自宅のサロンから事業拡大のため引っ越して店舗を借りたい、銀行から融資を受けたい、
助成金を受けたい時などには、事業年数及び実績(確定申告で示します)が問われます。
また、子供を保育園に預ける場合にも、所得証明が必要な場合があります。
当事務所では、初年度から「青色申告」による確定申告をお勧めしています。
また、ほとんどのお客様がパソコンを持っているため会計ソフト
(やよいの青色申告10,500円)
による記
帳も推奨しています。メリットとして
@手で記帳するよりも簡単で計算も正確あること
A会計知識が無くとも作成しやすいこと
B青色申告特別控除(65万円)を受けられること(これが大きなメリットです)
C損失が出た場合その損失を翌年に繰り越せること
D事業主(サロン経営者)がいつでも経営状態を確認できること
等があげられます。
コンピューターの苦手の方には、リモートアシスタンスによりお手伝いします。
※ リモートアシスタンスとは
ひとつのPCの制御を一時的に他のPCと共有できるリモートアシスタンス機能です。同じ画面を見ながら作業ができるため、お互いに離れた場所にいてもリアルタイムな共同作業はもちろん、対話しながら作業することも可能になります。 簡単に言うと、お客様のPCを当事務所から操作してアシストできると言うことです。
独立開業支援プラン(年収300万円以下)
このプランは、初めてエステ・ネイルサロンを開業する人のための特別支援プランです。
月額料金
決算申告料
年額合計
3,150円
25,200円
63,000円
※サロン経営にかかる事業所得のみの場合の料金です。
※不動産所得その他の所得がある場合、従業員の年末調整・償却資産の申告等がある場合には別途料金が発生します。
※データはメールにより送受信します。
お問い合わせ
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株式会社 徳
本社事業部 静岡県浜松市中区平田町103番地 (TEL 053-452-5058)
徳エステティックスクール(日本エステティック協会認定校)